1月には、償却資産税の申告があります。固定資産税についてはよく耳にしますが、償却資産税はあまり知られていないものです。
そこで今回は償却資産税について取り上げます。償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する区にある都税事務所に申告する必要があります。
ただし、上記償却資産の対象から除かれるものとしては以下のものがございますので、申告時にはご注意ください。
・ | 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの(例:小型フォークリフト) |
・ | 無形固定資産(例:特許権、実用新案権等) |
・ | 繰延資産 |
・ | 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの) |
・ | 取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの |
・ | 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で取得価額が20万円未満のもの |
記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。
税理士 大田区 の匠税理士事務所HPへ
港区 税理士 の匠税理士事務所HPへ