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出向先法人の給与負担金(役員給与)<法>9-2-46 

渋谷 税理士の法人税法解説です。

 

会社が、自分の会社の役員を出向させた場合には

その給与負担金をどのように取り扱うかについてです。

 

今回は、

会社が自分の会社の役員を出向させて

会社は今までどおり役員へ給与を支払い

出向先の法人から給与負担金を受けとるケースです。

 

その際に出向先の法人が負担する給与負担金は、どのような経費になるのでしょうか。

 

出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い

9-2-46 出向者が出向先法人において役員となっている場合において、次のいずれにも該当するときは、出向先法人が支出する当該役員に係る給与負担金の支出を出向先法人における当該役員に対する給与の支給として、法第34条《役員給与の損金不算入》の規定が適用される。(昭55年直法2-8「三十二」により追加、平10年課法2-7「十」、平19年課法2-3「二十二」、平19年課法2-17「二十」により改正)

(1) 当該役員に係る給与負担金の額につき当該役員に対する給与として出向先法人の株主総会、社員総会又はこれらに準ずるものの決議がされていること。

(2) 出向契約等において当該出向者に係る出向期間及び給与負担金の額があらかじめ定められていること。

(注)

 1 本文の取扱いの適用を受ける給与負担金についての同条第1項第2号《事前確定届出給与》に規定する届出は、出向先法人がその納税地の所轄税務署長にその出向契約等に基づき支出する給与負担金に係る定めの内容について行うこととなる。

 2 出向先法人が給与負担金として支出した金額が出向元法人が当該出向者に支給する給与の額を超える場合のその超える部分の金額については、出向先法人にとって給与負担金としての性格はないことに留意する。

 

この条文のとおり、出向先の法人で役員の報酬に必要な手続きをきちんと

行えば、役員報酬の損金算入ができるものと解釈されます。

日々の経理では注意をしましょう。

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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