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介護保険関係の非課税②(消) 6-7-1

渋谷区 税理士匠税理士事務所からの消費税に関する申告NEWSの更新です。

 

今回も前回の続きとして介護に関する消費税の非課税について記載をします。

介護ビジネスを経営されている方にとって

この消費税の申告は非常に重要な論点ですね。

 

介護の非課税と課税を誤ってしまうと

課税売上割合をもとより

基準期間の課税売上高

納税すべき消費税の全てが誤ってしまうため

特殊な論点をしっかりと確認したうえでの申告が必須となります。

 

今回は、介護保険の非課税の第二回についての解説です。

 

 

 

介護保険関係の非課税の範囲

 6-7-1

 法別表第一第7号イ《非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等》の規定による介護保険関係の非課税範囲は次のようになるのであるから留意する。

(平12課消2-10により追加、平12官総8-3、平14課消1-12、平17課消1-60、平18課消1-11、平18課消1-43、平21課消1-10、平24課消1-7により改正)

 (2) 介護保険法の規定に基づく施設介護サービス費の支給に係る施設サービス

イ 特別養護老人ホーム((4)ヘに該当するものを除く。)に入所する要介護者について行われる介護福祉施設サービス

(要介護者の選定による特別な居室の提供及び特別な食事の提供を除く。)

 ロ 介護保険法の規定により都道府県知事の許可を受けた介護老人保健施設に入所する要介護者について行われる介護保健施設サービス

(要介護者の選定による特別な療養室の提供及び特別な食事の提供を除く。)

 (3) 介護保険法の規定に基づく特例居宅介護サービス費の支給に係る訪問介護等

(令第14条の2第1項《居宅サービスの範囲等》に規定する訪問介護等をいう。)

又はこれに相当するサービス

(要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等、特別な浴槽水等の提供、送迎、特別な居室の提供、特別な療養室等の提供、特別な食事の提供又は介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く。)

 

前回同様、介護保険で一律に給付されるようなサービスやものは非課税

個人の希望により他と違うサービスを望む場合(医療などの必要措置であるときを除く)

は課税となります。

 

 

前回の記事をご覧になりたい方はこちらから。 

 介護保険関係の非課税①(消) 6-7-1

 

消費税の申告ではこの介護の非課税に注意をしましょう。

その他の消費税NEWSはこちらから

消費税の経理申告実務

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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