渋谷区の匠税理士事務所の税務情報の更新です。
この度、東日本大震災の復興を目的とする税金が新設されました。
これにより影響がある点をお知らせ致します。
[Q1] 復興特別所得税で、会社の経理上気を付ける点は何ですか。
[A]給与や外注費について、今までの源泉所得税のほかに、復興特別所得税を天引きして、税務署に納める必要がでてきました。
[Q2] 復興特別所得税の源泉徴収はいつから行う必要があるのですか。
[A]平成25年1月1日以降に支払う給与や外注費から行う必要があります。
※平成24年12月分の給与の支給が、平成25年1月15日である場合には、平成25年1月1日以降に支払う給与なので復興特別所得税を天引きします。
※平成24年12月分の外注費を、平成25年1月31日に支払うときは、平成25年1月1日以降に支払う外注費なので復興特別所得税を天引きします。
[Q3] 給与の復興特別所得税は、どのように計算するのですか。
[A]税務署から送られてくる「平成25年1月1日以降からの源泉徴収税額表」は復興特別所得税を含んだ税額表に変更されます。特別な計算の必要はなく「源泉徴収税額表」通りに源泉所得税を計算すれば、復興特別所得税も徴収できるようになっています。
※そのため、平成25年1月1日以降に支払う給与からは、必ず新しい「源泉徴収税額表」を使用して下さい。
平成24年分以前の源泉徴収税額表をご使用にならないようご注意ください。
[Q4] 外注費の復興特別所得税は、どのように計算するのですか。
[A]平成25年1月1日以降に支払う外注費から、天引きする源泉所得税を10%から10.21%へ変更してください。(1円未満の端数は切り捨ててください。)
[Q5] 復興特別所得税は、別に納付をする必要があるのでしょうか。
[A] 源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、今まで通りの納付書を使用して、その合計額を納付してください。
日々の経理では十分に注意をしましょう。
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