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交際費については、法人税の計算上(中小企業)10%が経費にならない仕組みがあります。そのため日々の会計や決算では交際費に該当するかどうかの区分けをしっかりと行う必要があります。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用と定義されています。つまり事業に関係ある者への贈答は基本的には交際費となります。
しかし、一般の消費者への宣伝を目的とした贈答品については必ずしも交際費の考えが一致するわけではありません。そこで、法人税では広告宣伝費については、交際費から除くこととしています。
61の4(1)-9 不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するものは広告宣伝費の性質を有するものとし、次のようなものは交際費等に含まれないものとする。
(1) 製造業者又は卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用又は一般消費者を旅行、観劇等に招待するために要する費用
(2) 製造業者又は卸売業者が、金品引換券付販売に伴い、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用
(3) 製造業者又は販売業者が、一定の商品等を購入する一般消費者を旅行、観劇等に招待することをあらかじめ広告宣伝し、その購入した者を旅行、観劇等に招待する場合のその招待のために要する費用
(4) 小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用
(5) 一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用(これらの者に対する通常の茶菓等の接以下省略。
これらの条文を確認して、会計処理を行いたい方は下記のリンク先よりページをご確認ください。
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