資本金が一億円を超える場合には、外形標準課税が適用されます。
この場合に忘れられがちなのが中間申告です。
法人税の中間申告は、法人税の納付額が20万円を超えると翌年に中間納付義務が発生しますが、外形標準課税の対象法人は、法人税において中間申告義務のない法人であっても、事業年度の期間が6月を超えるときは法人事業税について中間申告の義務があります。
予定申告又は仮決算に基づく中間申告のどちらの方法によるかは法人の選択となりますが、連結法人については予定申告の方法のみとなります。
うっかりと忘れていて後でペナルティを課せられるということがないように、しっかりと中間の納税義務を確認し申告納付を行いましょう。
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