パソコンが普及して、ソフトウェア開発を業とされていらっしゃる方も増えてきました。
ただし、開発したソフトウェアの全てがうまくいくとは限りません。
中には、途中で失敗してしまうものもあります。
法人税法では、収益獲得もしくは費用削減にならないことが明らかな研究開発費についてはソフトウェアの取得価額に含めないことができます。(法人税法基本通達7-3-15)
ここで、損金とすることまでは問題ないと思いますが、一定の要件を満たした場合には、試験研究費に係わる税額控除の適用の余地もございます。
税額控除の検討について忘れがちになるのでご注意ください。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
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