離婚で相手方から財産を受けた場合、通常は、贈与税がかかりません。
これは、相手方から贈与を受けたのではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたと考えるからです。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は贈与税がかかります。
1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
この場合、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
この場合、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
なお、土地や家屋などを分与したときには、分与した人が分与した財産を譲渡したこととなり、譲渡所得の課税対象となります。以外に確定申告をされていないようなケースもありますので、注意が必要です。
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