会社が支払う下記の社会保険料は、どの時期の経費となるのでしょうか。
①健康保険料
②厚生年金保険料
③厚生年金基金の保険料
④厚生年金の老齢年金
法人税では、経費を債務の確定した日の事業年度の経費とすることとしています。
社会保険料について債務の確定した日がいつなのかは
下記のように定められています。
(社会保険料の損金算入の時期)
9-3-2 法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(昭55年直法2-15「十三」、平15年課法2-22「九」、平16年課法2-14「十」により改正)
(1) 健康保険法第155条《保険料》又は厚生年金保険法第81条《保険料》の規定により徴収される保険料
(2) 厚生年金保険法第138条《掛金》の規定により徴収される掛金(同条第5項《設立事業所の減少に係る掛金の一括徴収》又は第6項《解散時の掛金の一括徴収》の規定により徴収される掛金を除く。)又は同法第140条《徴収金》の規定により徴収される徴収金
(注) 同法第138条第5項又は第6項の規定により徴収される掛金については、納付義務の確定した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
この通達でわかるように社会保険料の債務が確定するのは、計算対象期間の末日で納付義務が確定するので、計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。とされています。
この規定会社が実際に納付をしたときや、納付の通知が来た時を待たずに経費として処理を行うことができることを定めています。
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