渋谷区や港区の税理士


ホーム > 匠税理士事務所からのお知らせ > 事業所税の非課税の範囲 その1。

起業・黒字戦略の最新情報

事業所税の非課税の範囲 その1。

港区 起業支援の匠税務情報の更新です。

 

事業所税については、国や公共法人や公益法人などや

教育、医療など非営利の性質の強い一定の施設については

事業所税の非課税規定を設けています。

 

非課税の枠は非常に多いため今回は一部を紹介させていただきます。

 

続編は次回に記載をさせていただきます。

 

 

事業所税の非課税の範囲

第七百一条の三十四

 指定都市等は、国、非課税独立行政法人及び非課税地方独立行政法人並びに

法人税法第二条第五号 の公共法人(非課税独立行政法人及び非課税地方独立行政法人であるものを除く。)に対しては、事業所税を課することができない。

 2  指定都市等は、法人税法第二条第六号 の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法第二百六十条の二第七項 に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項 に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法第二条第二項 に規定する法人を含む。)

又は人格のない社団等が事業所等において行う事業のうち収益事業以外の事業に対しては、事業所税を課することができない。

 3  指定都市等は、次に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。

 一  削除

 二  削除

 三  博物館法第二条第一項 に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設

四  公衆浴場法 (昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項 に規定する公衆浴場で政令で定めるもの

 五  と畜場法 (昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項 に規定すると畜場

 六  化製場等に関する法律 (昭和二十三年法律第百四十号)第一条第三項 に規定する死亡獣畜取扱場

七  水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項 に規定する水道施設

八  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項 若しくは第六項 の規定による許可若しくは同法第九条の八第一項 の規定による認定を受けて、又は同法第七条第一項 ただし書若しくは同条第六項 ただし書の規定により市町村の委託を受けて行う一般廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設

九  医療法第一条の五 に規定する病院及び診療所、介護保険法第八条第二十七項 に規定する介護老人保健施設で政令で定めるもの並びに看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所

 

上記で分かる通り

きわめて国に近い、つまり公益性の高い事業を行っているものが対象となります。

 

---------------------------------------------------------------------------
当サイトの利用にあたっては注意事項をご覧ください。
---------------------------------------------------------------------------

世田谷・目黒・品川・大田地区のお客さまはこちら。

世田谷区 税理士→匠税理士事務所へ

お客様お一人お一人を大切にする事務所です。

私たちは、「専門性」や「技術」を研鑽し、プロフェッショナルとしてお客様の大切な会社のお役に立ちたいと考えております。お客様が些細な心配事も相談できて安心していただけるような心通うサービスがご提供できればと考えております。是非一度、私たちのサービスをご体験ください。

  • サービス紹介 サービス紹介
  • 匠税理士事務所について 匠税理士事務所について
  • お電話でのお問い合わせ 03-6272-4704 メールでのお問合せ

執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

セミナー実績

  • キャッシュベース経営 資金講座キャッシュベース経営 資金講座
  • 黒字経営を行うための利益戦略講座黒字経営を行うための利益戦略講座
  • 元気な会社をつくる。利益とお金を残すための経営セミナー元気な会社をつくる。
    利益とお金を残すための経営セミナー

税理士 宮崎千春

提携金融機関


電話でのお問合せ 03-6272-4704

メールでのお問合せ

本サイトに掲載の全てのコンテンツは著作権法により保護されています。