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出向先事業者と給与負担金(消)5-5-10 

渋谷区 税理士からの税務情報の更新です。

 

自分の会社の従業員を出向させた場合には、その負担金はどのように経理処理するのでしょうか。

 

今回は消費税の取り扱いについて記載します。

 

出向により負担する給与負担金は、その名目が経営指導料などといった名目であっても

内容が給与の負担金であれば、消費税は給与として取り扱います。

すなわち、消費税の課税対象外取引となります。

 

逆に、名目が給与であっても、その内容が経営指導料であるときは

消費税の課税対象となります。

 

この経理方法を誤らないためにもしっかりと条文を確認して経理を進めましょう。

 

 

(出向先事業者が支出する給与負担金)

5-5-10 事業者の使用人が他の事業者に出向した場合において、その出向した使用人(以下5-5-10において「出向者」という。)に対する給与を出向元事業者(出向者を出向させている事業者をいう。以下5-5-10において同じ。)が支給することとしているため、出向先事業者(出向元事業者から出向者の出向を受けている事業者をいう。以下5-5-10において同じ。)が自己の負担すべき給与に相当する金額(以下5-5-10において「給与負担金」という。)を出向元事業者に支出したときは、当該給与負担金の額は、当該出向先事業者におけるその出向者に対する給与として取り扱う。

 

(注) この取扱いは、出向先事業者が実質的に給与負担金の性質を有する金額を経営指導料等の名義で支出する場合にも適用する。 

 

その他の消費税NEWSはこちらから

消費税の経理申告実務

 

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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