渋谷区 税理士の匠税理士事務所からの税金NEWSの更新です。
会社で使うために中古マンションを購入したが、すべて経費になるのでは?
と思われている方もいらっしゃるかと思います。
マンションの購入価格は、土地と建物の価格で構成されていますので、
これらをしっかりと区分する必要があり、
土地に該当する部分の金額は減価償却などの対象にはならないため、
経費にならないということになります。
また、土地と建物の価格の案分計算では、
売買契約書に内訳の金額が書かれていることが一般的ですが、
書かれていない場合には、消費税の金額をもとに建物の価格を割戻し、
全体の購入金額から建物の価格を除いて土地の価格を算定するということも可能です。
さらにマンションの購入に伴う仲介手数料を
うっかりと経費処理してしまいがちですが
これも土地と建物の価格に案分して、取得価格に含める必要があります。
マンションの購入に関する取引は金額的にも、
とても大きくなりがちです。
うっかりのミスがその後の税務調査で指摘され、
大きな追徴税額につながる可能性がありますので、
注意して案分計算を行い、
後々、税務調査でトラブルにならないよう、適切な税務申告を心がけましょう。
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