渋谷区や港区の税理士


ホーム > 匠税理士事務所からのお知らせ > 身内へ支払う給与について(法人税)

起業・黒字戦略の最新情報

身内へ支払う給与について(法人税)

渋谷 会計事務所なら匠税理士事務所からの税金NEWSの更新です。

 
親族で会社を経営していますが、
身内の使用人への給与は経費になりますか?
 
 
このようなご質問を頂きましたので、
今回はこの身内の使用人へのお給料について記載します。
 
 
法人税法では、会社がその役員と
特殊関係にある使用人へ給料を払う場合で、
 
そのお給料が不相当に高額な場合は、
相当であると超える部分の金額については、
経費としないと定めています。
 
 
つまり、身内への給料は、
仕事の内容・会社の収益・ほかの使用人の給料とのバランス・
同業他社で規模が似ている会社の方の給料などを総合的に考えて、
相当な金額の範囲内なら経費とする。 と規定しています。
 
 
ですので、身内のみについて
多額の給料を支払うという場合には、
 
税務調査で指摘を受けることになりますので、
しっかりと根拠を用意しておきましょう。
 
 
以下は根拠となる条文となりますので、
ご確認下さい。
 
(過大な使用人給与の損金不算入)
第三十六条  内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、
その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない.
 

(特殊関係使用人の範囲)
第七十二条  法第三十六条 (過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。
一  役員の親族
二  役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者
三  前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
四  前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
 
 
--------------------------------------------------------------------------
当サイトの利用にあたっては注意事項をご覧ください。
---------------------------------------------------------------------------

★世田谷・目黒・品川・大田地区のお客さまはこちら。目黒 税理士 なら匠税理士事務所へ

お客様お一人お一人を大切にする事務所です。

私たちは、「専門性」や「技術」を研鑽し、プロフェッショナルとしてお客様の大切な会社のお役に立ちたいと考えております。お客様が些細な心配事も相談できて安心していただけるような心通うサービスがご提供できればと考えております。是非一度、私たちのサービスをご体験ください。

  • サービス紹介 サービス紹介
  • 匠税理士事務所について 匠税理士事務所について
  • お電話でのお問い合わせ 03-6272-4704 メールでのお問合せ

執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

セミナー実績

  • キャッシュベース経営 資金講座キャッシュベース経営 資金講座
  • 黒字経営を行うための利益戦略講座黒字経営を行うための利益戦略講座
  • 元気な会社をつくる。利益とお金を残すための経営セミナー元気な会社をつくる。
    利益とお金を残すための経営セミナー

税理士 宮崎千春

提携金融機関


電話でのお問合せ 03-6272-4704

メールでのお問合せ

本サイトに掲載の全てのコンテンツは著作権法により保護されています。