渋谷 会計事務所なら匠税理士事務所からの税金NEWSの更新です。
親族で会社を経営していますが、
身内の使用人への給与は経費になりますか?
このようなご質問を頂きましたので、
今回はこの身内の使用人へのお給料について記載します。
法人税法では、会社がその役員と
特殊関係にある使用人へ給料を払う場合で、
そのお給料が不相当に高額な場合は、
相当であると超える部分の金額については、
経費としないと定めています。
つまり、身内への給料は、
仕事の内容・会社の収益・ほかの使用人の給料とのバランス・
同業他社で規模が似ている会社の方の給料などを総合的に考えて、
相当な金額の範囲内なら経費とする。 と規定しています。
ですので、身内のみについて
多額の給料を支払うという場合には、
税務調査で指摘を受けることになりますので、
しっかりと根拠を用意しておきましょう。
以下は根拠となる条文となりますので、
ご確認下さい。
(過大な使用人給与の損金不算入)
第三十六条 内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、
その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない.
第三十六条 内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、
その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない.
(特殊関係使用人の範囲)
第七十二条 法第三十六条 (過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。
一 役員の親族
二 役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者
三 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
四 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
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