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医療品、医療用具と消費税 (消)6-6-2

渋谷区 税理士 匠税理士事務所からの消費税に関する申告NEWSの更新です。

 

前回記載をしたとおり、消費税では医療行為については非課税とされております。

(医療についての非課税規定をご覧になりたい方は

大変お手数ではございますが、この記事の後篇にございます

目次のページからご確認をお願いいたします。)

 

医療については治療の目的で使用される医薬品や

医療用具についても非課税とされます。

 

例えば捻挫で湿布と松葉づえをもらった時

病院で治療の一環として医師の診断のもと

支給されれば非課税となります。

 

しかし、自分でドラックストアで

これを購入したときには

治療であっても課税となります。

 

風邪薬についても同じです。

 

消費税では治療は非課税

予防や健康維持は、課税としています。

 

しかしこれを税法で規定することは困難のため

 

医師の診断を一つの目安として非課税規定を設けています。

 

消費税の条文は下記のとおりです。

 

(医療品、医療用具の販売)

6-6-2 医療品又は医療用具の給付で、健康保険法、国民健康保険法等の規定に基づく療養、医療若しくは施設療養又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等は非課税となるが、これらの療養等に該当しない医薬品の販売又は医療用具の販売等(法別表第一第10号《身体障害者用物品の譲渡等》に規定する身体障害者用物品に係る資産の譲渡等に該当するものを除く。)は課税資産の譲渡等に該当する。

 

 

病院の会計、経理については

この消費税の処理が大きなポイントとなります。

 

 

 

その他の消費税NEWSはこちらから

消費税基本通達目次

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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