とあるソフトウェアやアプリケーションが欲しいが、
とても高値でなかなか手が出ない・・・
そこで友人の会社と共同でお金を用意し、
共同で利用するというようなこともあると思います。
このような場合には、どのようにして経費にしていくのかが問題になることが多いので、
今回はこのようにソフトウェアを複数で購入・利用した場合の経費について取り上げました。
ソフトウェアを複数で購入した場合について
他社と共同で支払った共有資産については、
それぞれの持分として支出した金額がそれぞれの取得価額となります。
例えば50万円のソフトウェアやアプリケーションを
2人で半分ずつ出し合って購入したような場合には、25万円ずつがそれぞれの持分となります。
そして、それぞれの取得価額(25万円)をもって、一括償却資産であるか、
少額減価償却資産の損金算入の特例の適用資産であるかの判定が行われます。
ここでいう一括償却資産とは、10万円を超え、20万円未満の資産で、
原則3年で経費化を行う資産ををいいます。
また、20万円以上で取得価額が30万円未満である減価償却資産資産は、
少額減価償却資産として事業の用に供したときに全額経費化を行う資産をいいます。
金額が30万円を超えると、
通常の減価償却という方法により経費化していくことになります。
関連記事:ソフトウェア・アプリケーションの取得価額と経費計算について
【 注:法人税法において、減価償却資産の取得価額が10万円未満(青色申告をしている中小企業者は30万円未満)の少額のものについて、事業用に使い始めた年度に費用として計上した場合には損金算入が認められます。ただし、少額減価償却資産の取得価額の損金算入を適用したものについては、上記の一括償却資産の適用はできません。】
ライセンス契約でソフトウェアを複数利用する場合
取得価額が10万円未満であるかどうかの判定は、
通常1単位として取引される単位で行うこととされています。
例えばライセンス契約を結びパソコン10台分のソフトウェアの提供に70万円を支払った場合を考えてみましょう。
パソコン1台につき1本のソフトウェアがインストールされると考えると、
取得価額は7万円となり、10万円未満の資産として全額を当期の費用として経理することができます。
なお、この取得価額が20万円未満の減価償却資産については、
一括償却資産の損金算入の規定の適用もできます。20万円以上で取得価額が30万円未満である減価償却資産資産は、少額減価償却資産として事業の用に供したときに全額経費化もできます。
つまり、ライセンス契約でソフトウェアを複数利用する場合、パソコン1台につきインストールされるソフトウェアの価格で判定するということがポイントとなります。
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