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手形で支払った寄附金の会計<法>9-4-2

会社が寄附金を支払った場合、その寄附金のうち、損金算入限度額までは経費とすることができます。

その際の、支払ったはいつの時点のことを指すのでしょうか。

一般的な現金や振り込みの場合には支払った時点は一つですので問題とはなりません。

 

これが手形であったときには、振出した時なのか、手形の期日が到来して支払った時なのかといった問題があります。

 

結論から言うと、この手形で支払ったものについては決済されたときに寄附金を認識します。

寄附金については、その支払いがされるまでの間は、その支払いがなかったものとするいうのが法律上の考え方です。

法人税の考え方はこちら。 

手形で支払った寄附金

9-4-2の4 令第78条《支出した寄附金の額》に規定する「支払」とは、法人がその寄附金を現実に支払ったことをいうのであるから、当該寄附金の支払のための手形の振出し(裏書譲渡を含む。)は、現実の支払には該当しないことに留意する。

(昭50年直法2-21「24」により追加、昭55年直法2-8「三十三」、平15年課法2-7「二十五」、平22年課法2-1「十九」により改正)

 

寄附金について、未払いのものを認めない理由として、例えば国に対する寄附金などは国が期間をしてして寄附を集います。

この指定期間内に寄付をしてもらうことで寄付の効果がでるためなどにより期間を指定して寄付を集うわけです。

この指定期間に集まった資金に対して、経費に認めるといった形をとっているので未払いを認めてしまうと、この指定期間の意味がなくなってしまいます。

そこで寄附金については、未払いを認めないこととしています。

また、未払いをすることによる租税回避行為を避ける目的もあります。

寄附金について正しい知識で、誤りのない申告をしましょう。

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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