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実用新案権に関する一時金の取扱いと注意点

考案したアィディアに対し会社が実用新案権をとりました。

私には、一時金がもらえる予定ですが給与となるのでしょうか?

こんなを質問を相談室に参加したときに頂きました。

結論は、権利を会社に譲渡したことで受ける対価とみなして、譲渡所得となります。その後に、この権利に基づき会社からお金を受ける場合は、雑所得となります。

<所基通23~35共1>

給与所得として誤って申告されている方が多いようですのでご注意下さい。

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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