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妻子が居住しているマイホームの3,000万円の特別控除

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例について

 この制度は、居住用財産を売ったときに、

売却によるもうけから最高3,000万円まで控除できる特例を言います。

 この特例は、原則として所有者本人が現に住んでいるマイホームを譲渡した場合が対象となります。

 家屋を売った人が売ったときに二つ以上マイホームがあるときは?

→主として住まいに使っていた家屋だけが対象です。

 本人が住んでいなくても適用できるケース

 本人が住んでいなくても、妻子だけが住んでいる家屋も、対象となります。

→転勤や転地療養などの事情のため、妻子と離れて単身でほかに生活している場合

(転勤が終了したときは妻子と一緒にその妻や子供が住んでいる家屋で生活すると認められる場合)

 なお、上記の要件を満たす場合でも

(1) この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋

(2) 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋

(3) 別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋

税金の優遇を受けるために居住用家屋とするようなケースは認められません。

 

この制度の適用要件を満たしているかどうか

確定申告はどうやって計算をするのか

どんな手続きが必要かは、ご契約の会計事務所にご確認ください。

会計事務所と契約することでこのような確定申告を代行することができます。

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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