会社で事務所を借りるときに必ずといっていいほど出てくるのが、礼金・敷金・仲介手数料です。そこで今回はこれらの取り扱いについて記載します。
法人が建物を賃借するために支払った礼金など権利金、立退料などの費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは繰延資産となります。
ただし、不動産業者などに支払った仲介手数料については、その支払った時に損金の額に算入することができます。また、繰延資産となる権利金等の償却期間は次のとおりです。
(1) 建物の新築に際して支払った権利金などで、その金額が建物の賃借部分の建設費の大部分に相当し、かつ、その建物が存続する間は賃借できる場合・・・その建物の耐用年数の10分の7に相当する年数
(2) 建物の賃借に際して支払った上記(1)以外の権利金などで、契約や慣習などによって、明渡しの時に借家権として転売できることになっている場合・・・その建物の賃借後の見積残存耐用年数の10分の7に相当する年数
(3) (1)及び(2)以外の権利金などの場合・・・5年
ただし、契約による賃借期間が5年未満の場合で、契約を更新するときには再び権利金などの支払をすることが明らかであるときは、その賃借期間となります。
(注1)
上記の償却期間に1年未満の端数があるときには、その端数を切り捨てます。
(注2)
償却限度額は、繰延資産の額を償却期間の月数で割ったものに、その事業年度の月数を掛けて計算した金額になります。
ただし、事業年度の中途での支出の場合は、「その事業年度の月数」は支出の日から事業年度末までの月数となります。この場合、月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数はこれを1か月とします。
(注3)
繰延資産の償却費を損金算入する場合には、確定申告書に繰延資産の償却限度額その他償却費の計算に関する明細書を添付する必要があります。
敷金については、契約書で契約時に返還不要が確定しているか否かで取扱が異なりますので、更に注意が必要です。
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