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起業・黒字戦略の最新情報

事業所税の非課税の範囲 その3。

港区 起業支援の匠税務情報の更新です。

 

事業所税の非課税規定についての第3回目の記事の掲載になります。

 

第1回では、国や公共法人、公益法人、医療、教育などの公益性の高い事業について

掲載をしました。

 

第2回では、農業や漁業、市場などの産業についての非課税を記載しました。

 

今回は鉄道や通信、運送や旅客、郵便などの

公共性の高い事業について掲載を致します。

 

十九の二  次のイ又はロに掲げる施設

イ 総合特別区域法 (一定のものを除く。)を行う者が市町村(特別区を含む。ロにおいて同じ。)から同号 イの資金の貸付けを受けて設置する施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの

ロ 総合特別区域法第二条第三項第五号 イに規定する事業(総務省令で定めるものを除く。)を行う者が市町村から同号 イの資金の貸付けを受けて設置する施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの

二十  鉄道事業法第七条第一項 に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条 に規定する軌道経営者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの

二十一  道路運送法第三条第一号 イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送するものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)第二条第二項 に規定する一般貨物自動車運送事業又は貨物利用運送事業法 (平成元年法律第八十二号)第二条第六項 に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項 に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの若しくは同条第八項 に規定する第二種貨物利用運送事業のうち同条第三項 に規定する航空運送事業者の行う貨物の運送に係るもの(当該第二種貨物利用運送事業に係る貨物の集貨又は配達を自動車を使用して行う事業(特定の者の需要に応じてするものを除く。)に係る部分に限る。)を経営する者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの

二十二  自動車ターミナル法 (昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第六項 に規定するバスターミナル又はトラックターミナルの用に供する施設で政令で定めるもの

二十三  国際路線に就航する航空機が使用する公共の飛行場に設置される施設で当該国際路線に係るものとして政令で定める施設

二十四  専ら公衆の利用を目的として電気通信回線設備を設置して電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号 に規定する電気通信役務を提供する同条第四号 に規定する電気通信事業(一定の事業を除く。以下この号において同じ。)を営む者で政令で定めるものが当該電気通信事業の用に供する施設で政令で定めるもの

二十五  民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項 に規定する一般信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの 二十五の二  郵便事業株式会社が郵便事業株式会社法 (平成十七年法律第九十九号)第三条第一項 各号に掲げる業務の用に供する施設で政令で定めるもの及び郵便局株式会社が郵便局株式会社法 (平成十七年法律第百号)第四条第一項 各号に掲げる業務の用に供する施設で政令で定めるもの

 二十六  勤労者の福利厚生施設で政令で定めるもの

二十七  駐車場法 (昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号 に規定する路外駐車場で政令で定めるもの

二十八  道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十号 に規定する原動機付自転車又は同項第十一号の二 に規定する自転車の駐車のための施設で都市計画法第十一条第一項第一号 に掲げる駐車場として都市計画に定められたもの

 

事業所税がかかるか、かからないかの判定には

その事業がどの法律で規定されて

自分の事業がその法令で定めるものなのかがポイントですね。

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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