決算処理をする際法人税の計算上、交際費の損金不算入額は
消費税込で計算するのでしょうか?
消費税抜きで計算するのでしょうか?
(交際費等に係る消費税等の額)
12 法人が支出した
措置法第61の4条第3項((交際費等の損金不算入))に規定する
交際費等に係る消費税等の額は、同項に規定する交際費等
(以下「交際費等」という。)の額に含まれることに留意する。
ただし、法人が消費税等の経理処理について税抜経理方式を
適用している場合には、当該交際費等に係る消費税等の額のうち
控除対象消費税額等に相当する金額は交際費等の額に含めないものとする。
(注)
1 税込経理方式を適用している場合には、交際費等に係る消費税等の額は、
その全額が交際費等の額に含まれることになる。
2 税抜経理方式を適用している場合における交際費等に係る消費税等の額のうち
控除対象外消費税額等に相当する金額は、交際費等の額に含まれることになる。
つまり、税込経理を採用しているときには
税込の交際費が交際費の損金不算入の対象となります。
税抜経理を採用しているときには
税抜の交際費が交際費の損金不算入の対象となります。
損金にならない金額の計算ですので
税抜経理のほうが、所得を計算するときに有利となります。
ただし控除対象外消費税については、含めて計算することになりますので
経理や決算、申告のさいに気を付けましょう。
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