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法定調書に記載する金額は、税込か税抜か?

法定調書とは、税務署に提出が義務づけられている書類でその年の翌年1月31日までに提出をすべきものです。


この法定調書は、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」及び

「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定で様々な様式があります。

これらの様式にそって法定調書の金額を集計していきますが

各支払調書は、税込か税抜かという質問をよくいただきます。

 

法定調書作成での消費税に関する規定や根拠条文

法定調書作成での消費税に関する規定上は、下記のようになっております。

所得税法第225条第1項第3号、第6号、第8号、第9号、第10号及び同法第227条の適用を受ける報酬、料金、契約金、賞金、手数料、人的役務の対価、貸付けの対価、使用料、譲渡の対価又は信託の利益(以下、「報酬等」という。)が支払われる場合において、当該報酬等が消費税法第28条に規定する消費税の課税標準たる課税資産等の譲渡等の対価の額にも該当するとき、別紙に掲げる法定調書に記載すべき支払金額等は、原則として、消費税の額を含めた金額とする。ただし、支払を受ける者からの請求書等において報酬等の額と消費税の額が明確に区分されている場合などには、消費税の額を含めないで記載して差し支えないが、この場合には、当該消費税の額をそれぞれの法定調書の「摘要」欄に記載することとする。

 

つまり原則は、消費税込で記載します。

ただし報酬等の額と消費税の額が明確に区分されている場合には

消費税抜きで掲載できますが消費税の額を「摘要」欄に記載します。

法定調書作成の経理で気を付ける点

税込で表示をするか税抜で表示するかですが

実務上は、会社の経理が税込か税抜かという点で

どちらを採用するか決めることが多いようです。

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