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東日本大震災についての寄附金の指定

今回の大震災に際して、かなりの方が寄付をされているかと思います。中でもNPOやボランティア団体への寄付は多いかと思いますが、この度、国税庁より中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金についてコメントが発表されましたので転載致します。         <以下国税庁からの転載となります。>

今般の東日本大震災に関し、中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金が指定寄附金に指定されています(平成23年3月15日財務省告示第84号)。

この寄附金を寄附した寄附者は、次の税制上の優遇措置を受けることができます。

  • 1.個人が支出する寄附金:所得控除(寄附金控除額を所得金額から控除)の対象

    • (注)寄附金控除額は、所得金額の40%又は寄附金額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額。なお、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)に基づき、次の特例あり

      • 所得控除との選択制により、寄附金額から2千円を控除した金額の40%の税額控除(所得税額の25%を限度)

      • 控除可能限度枠(所得金額の40%)を80%に拡大

  • 2.法人が支出する寄附金:全額が損金算入の対象

寄附金募集の詳細については、中央共同募金会のホームページを御参照ください。寄付金は税制面での優遇を受ける場合には、一定の要件を満たさなければいけません。募集団体に確認してみるのが一番有効ですので、寄付前に各団体にご確認下さい。

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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