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事業所税の納税義務者について。

港区 起業支援の匠税務情報の更新です。

 

事業所税とは、東京の23区などで

事業所の面積と従業員数が一定の場合について

課税される税金です。

 

匠税理士事務所でも一定の規模のお客様には

この事業所税がかかるため申告を行っております。

 

この事業所税の納税義務者は下記のとおりです。

 

 

事業所税の納税義務者等

 第七百一条の三十二

 事業所税は、事業所等において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。

 2  特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦課徴収については、当該事業は、その者及び当該特殊関係者の共同事業とみなす。

3  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下本節において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定を適用する。

 

 (事業を行う者が名義人である場合における事業所税の納税義務者

第七百一条の三十三  法律上事業所等において事業を行うとみられる者が単なる名義人であつて、他の者が事実上当該事業を行つていると認められる場合には、当該事業に対して課する事業所税は、当該他の者に課するものとする。

 

23区内において特例で都税として課税されるほか、武蔵野市・三鷹市・八王子市・町田市の4市で

23区内全域で、使用する事業所等の床面積の合計が1,000平方メートル(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人や23区内全域の事業所等の従業者数の合計が100人(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人はご注意ください。

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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