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製造原価と使用人兼務役員の労務費

渋谷 会計事務所なら匠税理士事務所からの税金NEWSの更新です。

 
製造業を営まれている会社では、
現場の工場長が取締役を兼任しているといった使用人兼務役員の形式をとられているところも多いと思います。
 
 
それでは、この際に気を付けるところは何かというと、
工場長は使用人として製造関連の管理をすることになりますので、
この使用人部分の給与は製造原価に算入されてしまうということです。
 
 
製造原価に算入されてしまうと、
役員給与とは異なり、
棚卸資産を構成することになりますので、
在庫が残っていると損金にはならずに資産として計上されます。
 
それでは、この使用人部分の給与の適正額は
どうやって求めるかというと、
法人税法基本通達では以下のように定めています。
 
 
使用人分の給与の適正額について)
9-2-23 
使用人兼務役員に対する使用人分の給与を令第70条第1号ロ《限度額等を超える役員給与の額》に定める役員給与の限度額等に含めていない法人が、
 
使用人兼務役員に対して使用人分の給与を支給した場合には、その使用人分の給与の額のうち当該使用人兼務役員が現に従事している使用人の職務とおおむね類似する職務に従事する使用人に対して支給した給与の額(その給与の額が特別の事情により他の使用人に比して著しく多額なものである場合には、その特別の事情がないものと仮定したときにおいて通常支給される額)に相当する金額は、
原則として、これを使用人分の給与として相当な金額とする。
 
この場合において、当該使用人兼務役員が現に従事している使用人の職務の内容等からみて比準すべき使用人として適当とする者がいないときは、
 
当該使用人兼務役員が役員となる直前に受けていた給与の額、その後のベースアップ等の状況、使用人のうち最上位にある者に対して支給した給与の額等を参酌して適正に見積った金額によることができる。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
 
 
これらを踏まえて、
適正な原価計算を行って適正な税務申告を行いましょう。
 
 
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税理士 水野智史

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