昨年1月から税金の一部でコンビニエンスストアで納付が可能になりました。
そこで今回はコンビニエンスストア納付を述べます。
コンビニ納付には、バーコード付納付書が必要で、 バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に所轄の税務署で発行してくれます。
(1) 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
(2) 督促・催告を行う場合(全税目)
(3) 賦課課税方式による場合(各種加算税)
(4) 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)
ただ、納付書の発行が税務署など不便なところがあるので普及しにくいと個人的には思います。
もし、お試しになりたい方は税務署に行かれると手続きできます。
* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任
を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。また、当該記事に関する問い合わせはご遠慮ください。