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消費税における給与と外注費の区分

個人や会社で、給与や外注費を支払う際に

給与については消費税がかかりませんが

報酬として受け取った場合には消費税がかかるため消費税を納める義務があります。(課税事業者の場合です。)

そのため支払うものが給与なのか外注費なのかは大きなポイントとなります。

消費税の規定では下記のように規定しています。

 

(個人事業者と給与所得者の区分)

1-1-1 事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、

個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、

かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、

事業に該当しないのであるから留意する。

したがって、

出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、

また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、

支払を受けた役務の提供の対価が

出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、

雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。

この場合において、

その区分が明らかでないときは、

例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。

(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。

(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。

(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。

(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。 

 実務上、どこからが給与でどこからが外注なのかという点については

契約がどのようになっているかがポイントとなります。

 

しかし、契約が外注であっても、上記の4条件で取引の実質をみて

どちらに該当するのかも忘れずにチェックする必要があります。

 

給与の会計処理についてはこちらから。

従業員に給与を支払った時の会計処理は

 

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執筆 税理士紹介

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