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青色申告支援サービス

青色申告を利用して節税をはじめてみませんか?

個人事業主の税金負担の軽減方法として青色申告の利用があります。 青色申告には、帳簿の作成といった作業が必要なので、大変そうというイメージがありますが...


白色申告でも、前々年分あるいは前年分の所得が 300万円を超える方には、記帳義務がありますが、 平成26 年1 月から記帳義務(帳簿の作成義務)の対象者が拡大され 事業を行っている全ての方が対象になります。


つまり、平成26年からは事業を行っている人には すべて帳簿の作成や保存義務が出てくるわけです。 それであれば、届出書を提出して65万円の控除を受け節税をはじめてみませんか。



グラフ と ペン.JPG 青色申告特別控除を使用した節税
所得が700万円の方であれば所得税と住民税で30%程度の税金がかかります。
65万円の控除を受けると65万×30%で19万円程度の節税できます。
このほかに国民健康保険の保険料も安くなります。
この節税をした金額を利用して
税理士に帳簿の作成代行を依頼することで
お客さまの費用面の負担をかけずに経理の手間を省くことができます。



青色申告支援サービスのサービス内容

青色申告の特典を利用することによって節税となるメリットがあります。
1.専従者給与
専従者に支払った給与のうち、適正と認められる金額を、全額経費にできます。
2.純損失の繰越控除
純損失の金額を繰り越すことができます。
3.青色申告特別控除
青色申告には、特別控除といった65万円の概算経費が認められます。
4.少額減価償却資産の特例
取得価額が30万円未満の少額減価償却資産は、 業務に使用した年度に全額経費とすることができます。 その他にも、純損失の繰り戻し還付や貸倒引当金、 更生の制限や不服の申し立てなどの特典がございます。

詳細につきましては、個人事業主のための青色申告のメリットと節税こちらをご覧ください。



①青色申告の承認申請や青色専従者給与の届出など、 青色申告のメリットを受けるための、申請や届け出の手続きを代行します。
②青色申告の要件である複式簿記による帳簿の作成や 貸借対照表などの作成、青色決算書の作成や所得税の確定申告の代行などを 行います。
③税務署からのお問い合わせなどは、匠税理士事務所が代行致します。



帳簿作成などの経理を利用して、業績報告や税金のシミュレーションによる節税など 個人事業主のお客さまの経営を、バックアップする特典をご利用いただけます。

・資料を送ったら、全てお任せの経理アウトソーシングサービス

・専門的知識がなくても、業績がしっかり分かる業績レポート

・税金のシミュレーションによるあんしんの節税対策

・年1回の打ち合わせによる経営相談


青色申告支援サービスはこちら。

個人事業主のお客さまの経理や確定申告サービス



渋谷や港(東京)で税理士をお探しのお客さまへ

匠税理士事務所は、個人事業主や中小企業を専門とする会計事務所で東京の渋谷や港の他、東京都全域の個人事業主のお客様の青色申告に対応しております。私たちと一緒に、青色申告をはじめてみませんか。

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