渋谷区 税理士匠税理士事務所からの消費税に関する申告NEWSの更新です。
今回は特例地域密着型介護サービスについて記載をします。
特例地域密着型介護サービスとは、介護事業の地域密着型介護サービスであり
その給付対象と、給付、対象事業は下記のような定めとなっております。
(市町村の条例により定めがあるため
各市町村により内容は異なります。下記はその一例としての参考となり
実際の適用には、各市町村の条例をお調べください。)
(5) 介護保険法の規定に基づく特例地域密着型介護サービス費の支給に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(令第14条の2第3項第2号《居宅サービスの範囲等》に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等をいう。)又はこれに相当するサービス(要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等、送迎、特別な居室の提供、特別な食事の提供又は介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く。)
(6) 介護保険法の規定に基づく特例施設介護サービス費の支給に係る施設サービス及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項《健康保険法等の一部改正に伴う経過措置》の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法の規定に基づく施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る介護療養施設サービス(要介護者の選定による特別な居室の提供、特別な療養室の提供、特別な病室の提供又は特別な食事の提供を除く。)
注目すべき点は、
この事業に属するすべてについて消費税が非課税というわけではなく
このうち、本来、この規定の目的である介護にどうしても必要な部分が対象となります。
消費税の申告ではこの介護の非課税に注意をしましょう。
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