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地方法人特別税と法人税の損金算入

地方法人特別税が創設されてからしばらくが過ぎました。

ときおり、地方法人特別税は、法人税の計算上損金算入できますか?というご質問を頂きますので今回は地方法人特別税の取り扱いを記載したいと思います。

結論、地方法人特別税は損金算入可能です。

理由としては租税公課等のうち、法人税の所得の計算上損金の額に算入しないものは、法人税法第38条に列挙されています。しかし、地方法人特別税はこの中に含まれていないことから、損金の額に算入されます。

 

参考:法人税法第38条 

法人税額等の損金不算入)

第三十八条  内国法人が納付する法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額は、次に掲げる法人税の額を除き、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 
 退職年金等積立金に対する法人税
 国税通則法第三十五条第二項 (修正申告等による納付)の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第三号 ハ(修正申告により納付すべき還付加算金相当額)又は第二十八条第二項第三号 ハ(更正により納付すべき還付加算金相当額)に掲げる金額に相当する法人税
 第七十五条第七項(確定申告期限の延長の場合の利子税)(第七十五条の二第六項若しくは第八項(確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)、第八十一条の二十三第二項(連結確定申告期限の延長の場合の利子税)又は第八十一条の二十四第三項若しくは第六項(連結確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)において準用する場合を含む。)の規定による利子税
 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)第九条の四 (受益者等が存しない信託等の特例)又は第六十六条 (人格のない社団又は財団等に対する課税)の規定による贈与税及び相続税
 地方税法 の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)
 内国法人が他の内国法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額として当該他の内国法人に帰せられる金額として第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額又は附帯税(利子税を除く。次項において同じ。)の負担額の減少額を支払う場合には、その支払う金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 前項の他の内国法人が同項の内国法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として当該他の内国法人に帰せられる金額として第八十一条の十八第一項の規定により計算される金額又は附帯税の負担額を支払う場合には、その支払う金額は、当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。


ちなみに、具体的な処理は、法人税申告書別表五(二)「租税公課の納付状況等に関する明細書」の「事業税」欄に、特別税との合算額を記載します。

 

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執筆 税理士紹介

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