平成19年度に減価償却制度の大幅な改正が入っていからあまり時間が経過していないのですが、この度の平成23年度税制改正で、またもや減価償却制度に改正がありました。
内容としては、平成19年度の改正で決った定率法の償却率は、定額法の償却率の250%とするという初期の多額の償却費計上を認めていたものを、200%に変更しようというものです。
一定の届出により、250%の償却を維持ができますが、原則として平成23年4月1日以後に取得する減価償却資産は200%の減価償却になりますので、最初に経費に落とせる金額が減るという点では企業にとって不利な改正と考えます。
いずれにせよ、ころころ変えるのは実務での混乱も招くのでしっかりと考えて改正してほしいものです。
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