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自社で利用・運用するソフトウェア開発の経理処理について

匠税理士事務所は渋谷区や港区のIT企業のお客様に向けて税務コンサルティングや会計アウトソーシングサービスを

ご提供する会計事務所です。

これまでもIT企業のお客様に向けて税務情報を発信してきましたが、

今回はソフトウェアを利用する側の事業者における会計基準につき考えます。


税務上の自社で利用するソフトウェアは、大きく分けて以下の2つに区分されます。

【 区分1:収益獲得目的のソフトウェア 】

通信ソフトウェアや第三者への業務処理サービスの提供に用いて、

受益者からその対価を得ることを目的とした「収益獲得目的のソフトウェア」


【 区分2:費用削減目的のソフトウェア 】

複数業務を統合するシステムや、データベース・ネットワークや、

基幹業務システムである「費用削減目的のソフトウェア」

税務上では自社利用ソフトウェアにはこれら2つの区分があります。

ITのイメージ


自社利用ソフトウェアの経理処理について


自社利用のソフトウェアは将来の収益獲得または費用削減が確実な場合、
その制作に係る費用を資産に計上することとなり、不確実な場合は費用処理することとなります。

発生する費用をどの時点から資産計上することが可能であるかは明確ではないため、

立証する証憑の存在が重要となります。


資産計上開始時を立証する証憑には、事業計画、制作予算の稟議書、管理台帳など、

終了時点については、作業完了報告書や最終テスト報告書などがあげられます。


外部からソフトウェアを購入し、導入する際に発生する費用については、
取得原価に含めるものと費用処理するものがあります。                                        

【 取得原価に算入するもの 】

ソフトウェア導入にあたり必要な設定作業にかかる費用。
自社仕様に合わせるために行う修正作業費用。 

【 費用処理するもの 】

旧システムのデータを新システムにコンバートするための費用。

ソフトウェアの操作をトレーニングするための費用。


では、ソフトウェアが処理対象とする情報であるコンテンツには、

どのような会計処理が必要でしょうか。

業務処理用のソフトウェアの場合にはプログラムに経済価値が認められますが、
ゲームソフトウェアのような娯楽を目的としたソフトウェアはコンテンツ自体に別個の経済価値が認められると考えられます。

そこで両者の制作費は区別して集計し、
それぞれ「ソフトウェア」「コンテンツ」「データベース」等の勘定科目により

無形固定資産として計上します。

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匠税理士事務所のIT企業向けの税務会計サービス


匠税理士事務所では渋谷区や港区などのIT企業のお客様に向けて会計や給与計算などのアウトソーシングサービスや、

節税対策などの税務コンサルティングを行っている会計事務所です。


特にアウトソーシングサービスでは、税務調査でしっかりと対応できるように領収書・請求書などの経理資料を1枚1枚精査し、税務署からのどのような指摘を受ける可能性があるのか?

税務調査での指摘に対してどのように回答すべきなのかというロジックを常に考えておりますので、

将来のトラブルから会社を事前に守るように常に準備しております。


また、節税対策では【 お客様の利益をできる限り、お金として会社に残すこと 】 を使命としており、

過去の裁判の判例などを踏まえてどこまでできるのか見極めとリスクを検証し、お客様に説明することで、

お客様と一緒になって取り組むことを大切にしております。


会計や税務以外では、IT業界は残業が多い業種でもあることから、港区にある経験豊富な社会保険労務士事務所と連携した労使トラブルの事前対策である就業規則の作成や人事労務管理のコンサルティングや、人事労務に詳しい弁護士による各種契約書の作成にも対応しております。


IT企業ではプラグラミングやシステム開発などで外国人の方の採用をされる会社も多いので、各種就労ビザの申請などにつきましても、就労ビザの申請に特化した行政書士と提携して対応致しております。


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最後までお読みくださりまして、ありがとうございました。

匠税理士事務所はこれからも渋谷区や港区のお客様に向けてお役立ち情報の配信に努めて参ります。

お客様お一人お一人を大切にする事務所です。

私たちは、「専門性」や「技術」を研鑽し、プロフェッショナルとしてお客様の大切な会社のお役に立ちたいと考えております。お客様が些細な心配事も相談できて安心していただけるような心通うサービスがご提供できればと考えております。是非一度、私たちのサービスをご体験ください。

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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