起業 会計事務所の匠税理士事務所のホームページをご覧いただき有難うございます。
土地や建物を売ったときには、その分収入があるため
課税庁としては、担税力がある
つまり、お金が手元にあるため税金を支払う能力があるとして
税金を課税します。
しかし、自宅などを売却してその儲けにすべて課税をしてしまうと
新しい家を買い替えることが困難になってしまいます。
そこでこのような場合には、譲渡所得の金額の計算上、
特例として特別控除が受けられる場合があります。
譲渡の種類 控除額
(1) 公共事業などのために土地建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例
(2) マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例
(3) 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例
(4) 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例
(5) 農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例
これらの特例は、租税特別措置法といって
期間限定で適用ができるものであったり
適用には確定申告書の記載や
確定申告書での手続きが必要となります。
最新の税法を確認して適用ができるのかどうかを
確認し誤りのない申告をするためにも
税理士や会計事務所を有効活用しましょう。
世田谷地区のお客さまは下記のページよりお問い合わせをいただければ幸いです。
世田谷の税理士匠税理士事務所ホームぺージへ
サービス内容
---------------------------------------------------------------------------
サイト運営 匠税理士事務所
当サイトの利用にあたっては注意事項をご覧ください。
---------------------------------------------------------------------------