親会社から従業員を受け入れることになり、この場合の取り扱いについて知りたいというご質問をこの時期は、比較的大きな規模の会社様からよく頂きます。
そこで今回は、この場合の取り扱いを述べます。
こうしたケースでは、従業員の方から受ける労働の対価として、親会社に給与負担金を支払うことになるのが一般的ですが、実質は給与と変わりませんので法人税法上も損金とし、消費税法でも給与と同様に扱います。
ただ、ポイントは、最終的に従業員に給与を支払うのは直接雇用契約を有している親会社であるため、源泉徴収義務は原則通り、給与の支払いを行う親会社が行うことになります。
4月は人員配置の異動でよく上記のような取り扱いが話に上りますのでご参考まで。
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