被災地に支店を出している会社の方で、被災地の従業員さんにお見舞い金を出そうと考えられている方も多いと思います。この場合、交際費なのか福利厚生費なのか??という疑問もつきまとうと思いますが、法人が、災害で被害を受けた従業員等又はその親族等に一定の基準に従って災害見舞金品を支給した場合は、福利厚生費として損金となります。
また、もうう側の従業員さんも支払を受ける災害見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものは、課税しないものとされていますので給与課税されず源泉所得税などは発生しません。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
東京都 税理士 の匠税理士事務所HPへ
港区 税理士 の匠税理士事務所HPへ