合併や会社分割などのM&Aをした場合に、一定の要件を満たさないM&Aは税制非適格ということで、M&Aを実施した際に時価で課税されることは以前記載しました。
時価課税ではよく、土地建物などについてのみに目がいきがちですが、今回は退職金として準備していた養老保険について、この非適格のM&A際には実際どうなるのかについて述べます。
1 会社を合併などされる側の法人
今まで養老保険として払っていた保険料は保険積立金として、原則資産計上されていると思います。
この保険について、M&Aが行われた年度で際解約返戻金を収入金額とし、今まで積み立てていた保険積立金の帳簿価額を取り崩しこの差額を譲渡損益として認識します。
2 会社を合併などする側の法人
上記の解約返戻金相当を保険積立金として資産計上します。
以外に、M&Aでは土地建物の時価課税のみに目がいきがちですが、保険についても課税関係が発生するおそれがありますのでご注意下さい。
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