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税務調査で論点になりがちな項目の一つとして、交際費があります。
交際費は、事業に関係あるものは損金(経費)となりますが、個人的なものは損金(経費)とはならず、給与(役員の場合は賞与)となってしまうリスクがあります。
役員賞与として認定されてしまうと、損金にならないばかりか、源泉所得税が発生してしまうというデメリットがあります。
そこで匠税理士事務所では、税務上の交際費についての規定を取り上げるとともに、過去の判例で交際費が賞与として認定されてしまった事例を取り上げました。
事例では代表取締役の結婚披露宴の費用が交際費になるか否かで、納税者と税務当局で相違になった例を記載しております。
交際費は会社で事業をしているとほぼ発生してくるものなので、今一度論点を整理していただく際にお役にたてると幸いです。
交際費と役員の個人的支出 について詳細はこちらからご確認下さい。
そのほか上記以外の論点でも、会社の会計・決算についてお悩みで、
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匠税理士事務所