貸借対照表に計上されている仕掛品などの棚卸資産に含められている給与についても、外形標準課税の課税対象要因である報酬給与に含めるべきかというご質問を頂きました。
そこで今回は資産計上される場合の各費用項目と外形標準課税について記載します。
結論は当該事業年度において支出されるもので、棚卸資産、有価証券、固定資産又は繰延資産については、支出する事業年度において課税標準に算入されることになります。(法72の15、令20の2の2、取扱通知4の1の2)
したがって、仕掛品といった棚卸資産等に、外形標準課税の要素である給与、利子及び賃借料等が含まれている場合には、法人税の損金事業年度ではなく、実際に支出される事業年度において課税標準に算入します。
以外に法人税の処理と合わせてしまうというミスが多いところなので注意が必要です。
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