匠税理士事務所では、
渋谷区や港区を中心にIT事業を営まれている会社様の税務や会計をサポートしております。
このIT事業で受注案件を行われている場合、
収益・売上の計上の時期は、ほとんどが納品(検収)の時期となりますので、この検収が税務でもとても重要になってきます。
そこで今回はこのIT事業における検収についてまとめてみました。
IT業の受注案件における検収とは
検収とは、発注者がシステム開発会社などに依頼した成果物が仕様どおりかどうかを検査することをいいます。
検収の終了が業務の完了となるので、検収後に不備が見つかっても発注者は代金を支払わなければならないことになります。
したがって検収について、契約書で取り決めをしておくことが必要です。
具体的には、いつまでに成果物を提出するのか、
成果物の提出後いつまでに検収を行うのか、
期限までに検収がなされなかった場合にはどうなるのか、
研修後に成果物に不具合が見つかったときはどうするのか、
といった内容を記載することが一般的です。
また、検査方法や順序について記載した「検査仕様書」を作成し、
それに従って検収を進めることが大切です。
・友人や知人の会社だから大丈夫・・・・
・信頼できる会社だから、契約書など必要ない
ということで検収について定めないでいると、
仕事はしたけれどもお金が回収できないということになり、
法的に対応しようにも契約書がなく主張が通せないということにもなりかねません。
金額が比較的大きくなってきた場合には、多少面倒でも契約書を締結し、
検収や作業内容などについてより明確にしておきましょう。
検収中に問題がみつかったとき
検収時にシステムの一部にバグが見つかると、
全体に疑いがかかり検収作業が長引くことがあります。
請負側は、先に作業をしていますので、
外注費や人件費などが出ており資金繰りの関係から、
代金を一部でも先に回収したいと思うでしょう。
そのような場合には、一旦検査仕様書に従い検収を進めて完了してもらい、
代金の全部または一部の支払いを受け、
その代わりに商品の瑕疵を無償で修理する期間を延長する、
といった提案をしてみる方法もあります。
お互いの妥協点を見出せるよう交渉することになります。
このようにIT事業の受注案件では、検収はとても重要な項目ですので、
トラブルになる事前に契約書などでお互いの作業内容・時期・金額・補償などについて
しっかりと定義しておき、不測の損害が生じないようにしておきましょう。
匠税理士事務所の港区や渋谷区のIT企業向け税務・法務コンサルティング
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税務コンサルティングを行っている会計事務所です。
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