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交際費と別表調整

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決算を担当されている経理の担当者の方で、必ずと言っていいほど別表調整がある項目に交際費に関する項目がございます。

というのも会社である以上、交際費が全くないという会社のほうが少ないでしょうし、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人は、交際費がある以上は最低10%部分は別表上で加算調整しなくてはいけません。

(資本金1億円超の法人なら交際費の全額が加算調整されることになります。)

 

というわけで、ほとんどの会社で出てくる交際費について、ミスなく決算作業を行うには、以下のことが重要となります。

1 税務上の交際費に該当するものをしっかりと区分する(他勘定交際費ももれなく、交際費として認識すること。)

2 交際費の限度額を正しく理解すること。

 

1については、要するに交際費以外の科目で会計上処理している場合でも、税務申告書を作成する際にはしっかりと交際費として認識しましょうというこです。

2については、起業間もない会社では、最初1年目は12か月ないケースが多いのですが、その際に交際費の限度額の月割り計算などをしっかりと行うなどといった交際費の限度額を正しく計算しましょうということです。

 

そこで今回は交際費の計算方法について、詳細に記載致しました。

会社の会計や決算を担当されている経理の方の少しでもお役に立てると幸いです。

交際費の計算方法について詳細にお知りになりたい方は、下記よりご確認下さい。

 

交際費の別表調整 決算 の詳細について

 

 

そのほか上記以外の論点でも、会社の会計・決算についてお悩みで、

世田谷・目黒地区のお客様はこちらからご確認下さい。

税理士 世田谷 

以上、よろしくお願いします。

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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