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お店などで制服を支給した場合その人の給与になるか
給与とならず福利厚生費として経費となるかの2種類の処理があります。
条文上は
関連法規
(制服に準ずる事務服、作業服等)
9-8 専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等については、令第21条第2号及び第3号に規定する制服に準じて取り扱って差し支えない。
(非課税とされる職務上必要な給付)
第21条 法第9条第1項第6号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
給与所得を有する者でその職務の性質上制服を着用すべき者がその使用者から支給される制服その他の身回品
<一部省略>
上記のように規定されています。
どんな制服が所得税のかからない福利厚生費として処理ができるのかを解説したページを
開設しました。
制服については、一般的にたとえば
警察官や消防士のように職務を行う上で必要となるものであって
他での使用ができないものが対象となります。
つまり、このような方であっても制服の下に着用するアンダーシャツのようなものであったり
靴下などのものは制服に該当せずこれを支給した場合には給与となります。
他では着用ができないようなものであって
仕事を行う上で着用をしないと業務ができないようなものが
制服に該当します。
そのためスーツであったり、衣装などは対象から外れます。
このような個別の判断はなかなか難しいものです。
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