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今回は事業所税の申告に関する地方税の定めについて記載をします
事業所税では、事業年度終了の日から2月以内の申告納付の他にも
事業所を新設、廃止したとき
事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けているときにも
その旨を申告する必要があります。
虚偽の申告にはペナルティーがございますので
ご注意ください
事業所税の賦課徴収に関する申告の義務
第七百一条の五十二
指定都市等の区域内において事業所等を新設し、又は廃止した者は、当該指定都市等の条例の定めるところにより、その旨その他必要な事項を当該事業所等所在の指定都市等の長に申告しなければならない。
2 事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている者は、当該指定都市等の条例の定めるところにより、当該事業所用家屋の床面積その他必要な事項を当該事業所用家屋所在の指定都市等の長に申告しなければならない。
(事業所税の賦課徴収に係る虚偽の申告に関する罪)
第七百一条の五十三
前条の規定によつて申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(事業所税の賦課徴収に係る不申告に関する過料)
第七百一条の五十四
指定都市等は、第七百一条の五十二の規定により申告をすべき者が同条の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該指定都市等の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
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