個人事業主の方で、年末までに提出検討すべき書類で大事な物の中に消費税の届け出があります。
とりわけ、その中でも簡易課税の選択検討は重要です。
今回は概略を述べます。
消費税には、本則と簡易の大きく2つの仕入控除の形式があります。
例をあげると、本則・簡易ともに1,000円売ったときにその5%である50円を認識するところまでは同じです。
違うのは、本則は仕入れが100円ならその5%である5円が控除でき、簡易は1,000円×一定割合×5%が控除できます。この仕入にかかわる部分を上記売上の50円から控除して納税します。
(注意:一定割合は事業区分で異なります。)
つまり、簡易は概算仕入のイメージです。
個人事業の方は、事業年度末の12月31日が提出期限なので一度検討してみてはいかがでしょうか。