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物を売った時には原則として税がかかります。
それは、物を売れば現金が手元にあるため
税金を支払う能力があると判断をされるためです。
しかし物を売ってすべてに税金がかかると問題のあるケースもあります。
そのような場合に対応するため、所得税ででは
非課税といって税金がかからない仕組みを作っています。
所得税のかからない譲渡所得。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車などの生活に通常必要な動産の譲渡
(2) 強制換価手続により資産が競売などをされたことによる所得
(3) 公社債等の譲渡による所得
((4) 国等に対して財産を寄附した場合や、公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の寄附で国税庁長官の承認を受けた場合の所得
法人に対して財産を贈与又は遺贈した場合には、時価で財産の譲渡があったものとして譲渡所得が課税されますが、国や地方公共団体に対して財産を寄附した場合や、公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の寄附で国税庁長官の承認を受けた場合には、その寄附はなかったものとみなされます。
(5) 国等に対して重要文化財を譲渡した場合の所得
(6) 財産を相続税の物納に充てた場合の所得
一般的に影響があるものとしては
生活用動産の売却でしょう。
所得税では生活に必要とされる物品の譲渡は非課税としております。
生活に必要でない別荘などはのぞかれるので注意が必要です。
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