渋谷区や港区の税理士


ホーム > 匠税理士事務所からのお知らせ > 譲渡所得の計算上非課税になるもの。 

起業・黒字戦略の最新情報

譲渡所得の計算上非課税になるもの。 

渋谷 決専門の匠税理士事務所のホームページをご覧いただき有難うございます。

物を売った時には原則として税がかかります。

それは、物を売れば現金が手元にあるため

税金を支払う能力があると判断をされるためです。

 

しかし物を売ってすべてに税金がかかると問題のあるケースもあります。

そのような場合に対応するため、所得税ででは

非課税といって税金がかからない仕組みを作っています。

 

所得税のかからない譲渡所得。

(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車などの生活に通常必要な動産の譲渡

(2) 強制換価手続により資産が競売などをされたことによる所得
(3) 公社債等の譲渡による所得
((4) 国等に対して財産を寄附した場合や、公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の寄附で国税庁長官の承認を受けた場合の所得

法人に対して財産を贈与又は遺贈した場合には、時価で財産の譲渡があったものとして譲渡所得が課税されますが、国や地方公共団体に対して財産を寄附した場合や、公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の寄附で国税庁長官の承認を受けた場合には、その寄附はなかったものとみなされます。
(5) 国等に対して重要文化財を譲渡した場合の所得
(6) 財産を相続税の物納に充てた場合の所得

 

一般的に影響があるものとしては

生活用動産の売却でしょう。

 

所得税では生活に必要とされる物品の譲渡は非課税としております。

 

生活に必要でない別荘などはのぞかれるので注意が必要です。

 

---------------------------------------------------------------------------
当サイトの利用にあたっては注意事項をご覧ください。
---------------------------------------------------------------------------

世田谷・目黒・品川・大田地区のお客さまはこちら。
世田谷区 税理士

お客様お一人お一人を大切にする事務所です。

私たちは、「専門性」や「技術」を研鑽し、プロフェッショナルとしてお客様の大切な会社のお役に立ちたいと考えております。お客様が些細な心配事も相談できて安心していただけるような心通うサービスがご提供できればと考えております。是非一度、私たちのサービスをご体験ください。

  • サービス紹介 サービス紹介
  • 匠税理士事務所について 匠税理士事務所について
  • お電話でのお問い合わせ 03-6272-4704 メールでのお問合せ

執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

セミナー実績

  • キャッシュベース経営 資金講座キャッシュベース経営 資金講座
  • 黒字経営を行うための利益戦略講座黒字経営を行うための利益戦略講座
  • 元気な会社をつくる。利益とお金を残すための経営セミナー元気な会社をつくる。
    利益とお金を残すための経営セミナー

税理士 宮崎千春

提携金融機関


電話でのお問合せ 03-6272-4704

メールでのお問合せ

本サイトに掲載の全てのコンテンツは著作権法により保護されています。