港区 税理士の匠税務情報の更新です。
今回は消費税の非課税規定の中の郵便切手類の譲渡について記載を致します。
消費税では、郵便切手類や商品券などの譲渡は非課税と規定していります。
これらは使用した時に消費と考えるべきものであり
その郵便切手を売る時点では非課税となるような仕組みとなっております。
この切手や印紙の非課税について注意をしたいところとして
この非課税となるのは郵便事業株式会社や
郵便局株式会社の営業所
第8 条第1 項に規定する再委託業務を行う施設
など一定の場所に限られています。
これら以外の場所での購入には非課税は適用されませんので
注意が必要です。
(郵便切手類の譲渡)
6-4-1
法別表第一第4号イ《郵便切手類等の譲渡》の規定により非課税とされる郵便切手類又は印紙の譲渡は、郵便事業株式会社が行う譲渡及び郵便窓口業務の委託等に関する法律第3 条第1項に規定する郵便局株式会社の営業所又は同法第8 条第1 項に規定する再委託業務を行う施設又は郵便切手類販売所等一定の場所における譲渡に限られるから、これら以外の場所における郵便切手類又は印紙の譲渡については、同号の規定が適用されないのであるから留意する。
(平15課消1-31、平20課消1-8により改正)
(郵便切手類の範囲)
6-4-2 法別表第一第4号イ《郵便切手類等の譲渡》の規定により非課税となる「郵便切手類」とは次のものをいい、郵便切手類販売所等に関する法律第1条《定義》に規定する郵便切手を保存用の冊子に収めたものその他郵便に関する料金を示す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物は、これに含まれないのであるから留意する。
(平15課消1-13、平20課消1-8により改正)
(1) 郵便切手
(2) 郵便葉書
(3) 郵便書簡
条文をしっかりと確認して間違いのない経理を行いましょう。
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