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地域密着型介護サービス費と消費税(消) 6-7-1

渋谷区 税理士匠税理士事務所からの消費税に関する申告NEWSの更新です。

 

地域密着型サービスは、介護保険法の改正により創設されたサービスです。

主に認知症や一人暮らしなどの高齢化世帯の増加に伴い介護保険事業となったものです。

主には

 ◎地域密着型サービス
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

 

これらのものがあります。

これらの介護事業に関する消費税の非課税範囲は下記のとおりです。

 

(4) 介護保険法の規定に基づく地域密着型介護サービス費の支給に係る地域密着型サービス

 イ 居宅要介護者の居宅において介護福祉士、看護師等が行う定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。)

 

 ロ 居宅要介護者の居宅において介護福祉士等が行う夜間対応型訪問介護

((4)イに該当するもの及び居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。)

 

ハ 居宅要介護者であって、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態(以下6-7-1において「認知症」という。)であるものについて、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、老人デイサービスセンター等の施設に通わせて行う認知症対応型通所介護

(居宅要介護者の選定による送迎を除く。)

 

ニ 居宅要介護者の居宅において、又は機能訓練等を行うサービスの拠点に通わせ若しくは短期間宿泊させて行う小規模多機能型居宅介護

(居宅要介護者の選定による送迎及び交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。)

 

ホ 要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営む住居において行う認知症対応型共同生活介護

 

ヘ 有料老人ホーム、養護老人ホーム及び軽費老人ホーム(その入居定員が29人以下のものに限る。)に入居している要介護者について行う地域密着型特定施設入居者生活介護

(要介護者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く。)

 

 ト 特別養護老人ホーム(その入所定員が29人以下のものに限る。)に入所する要介護者について行う地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(要介護者の選定による特別な居室の提供及び特別な食事の提供を除く。)

 

 チ 居宅要介護者について(1)イからリまでに該当するもの及び(4)イからニまでに該当するものを2種類以上組み合わせて行う複合型サービス(居宅要介護者の選定による送迎及び交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。)

 

この介護事業はその名前のとおり、地域に密着した介護です。

原則、居住の市区町村内でサービス利用ができます。

 

消費税の申告ではこの介護の非課税に注意をしましょう。

その他の消費税NEWSはこちらから

消費税の経理申告実務

 

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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