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アプリケーションやソフトウェア開発の税務会計上のポイント

匠税理士事務所のホームページへのご訪問ありがとうございます。


弊所では、渋谷区や港区のIT企業様に向けてIT税務会計サービスをご提供しております。


今回は、IT事業の方でも取り組まれている会社が多い

アプリケーション(ソフトウェア)の開発についてまとめてみました。


ソフトウェア(アプリケーション)には販売目的ソフトウェアと自社利用ソフトウェアがあり、
販売目的ソフトウェアはさらに市場販売目的のソフトウェア、

受注制作のソフトウェアに分けられます。


そして税務会計上ではソフトウェアの種類によりその会計税務処理は異なります。


今回は、販売目的ソフトウェアと自社利用ソフトウェアのうち、


販売目的ソフトウェア(市場販売目的ソフトウエア)についてとりあげてみます。


市場販売目的ソフトウエアとは


販売目的ソフトウェアは、


市場販売目的ソフトウエアと受注制作ソフトウエアに分かれます。


このうち、市場販売目的のソフトウェアとは不特定多数のユーザーに
開発・制作したソフトウェアを複製して販売する目的のソフトウェアです。


この制作費用は、研究開発活動期間中に発生した部分の支出を
一般管理費内の研究開発費として費用処理し、以降の制作費は資産として計上します。


ここでは、費用計上すべき研究開発期間の終了時期がいつなのかが問題となります。


具体的には、
①製品マスターについて販売の意思が明らかにされること
②最初に製品化された製品マスターが完成すること


の要件をみたした時期と考えられます。                               

研究開発活動の終了から、
複写し製品として販売するための製品マスターを完成させるまでの期間に発生した費用は、
製品マスターの制作原価としてプロジェクト別(個別)原価計算を通じて、
仕掛品をソフトウェア仮勘定、
完成品をソフトウェア等の無形固定資産に振り替えられます。


匠税理士事務所のIT税務会計サービス


匠税理士事務所は、


渋谷区や港区を中心にIT企業の税務会計のコンサルティングに力を入れている会計事務所です。


上記のソフトウェアの考え方などIT業は、特殊な論点が多くございます。


また各ライセンス関係など権利関係・法律関係でのご相談も多く頂きますので、

IT業に詳しい弁護士や弁理士・特許事務所と連携して、


お客様が本業に集中できるようにサポートしております。



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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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