1月もあっという間に中旬ですね。
1月は、多くの事業をやられている方で源泉所得税の納付があるかと思います。
多くの方は、特例の申請を出されていると思いますので、1月20日が納期限となります。
この納期限を一日でも過ぎてしまうと、原則不納付加算税の10%を課されてしまいます。
そうならないためにも期限前のゆとりをもった納付をお勧めします。
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