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輸出業者と消費税の還付について

事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかりますが、貿易会社などをやられていて輸出が多い方は、消費税が還付になることが多いです。

これは、販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されるからです。内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。


この場合の輸出取引とは、商品の輸出や国際輸送、国際電話、国際郵便などをいいます。
なお、輸出免税を受けるためには、資産の譲渡等が輸出取引となることについて、その輸出取引等の区分に応じて一定の証明が必要です。


例えば、物品の輸出のうち輸出の許可を受けるものの場合には輸出許可書が、サービスの提供などの場合にはその契約書などで一定の事項が記載されたものが、輸出取引等の証明として必要です。

このように、輸出取引は消費税が免除されますが、それに対応する課税仕入れには消費税及び地方消費税の額が含まれていることになります。この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費なども含まれます。

そのため、輸出の場合には、課税仕入れに含まれる消費税及び地方消費税の額は申告の際に仕入税額の控除をすることができます。結果として、消費税の申告により税金が還付されるケースが多くなるわけです。

実務では還付を早めるために、課税期間の短縮と合わせて用いることが多いのも特徴です。

 

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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