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雇用促進税制

雇用促進税制とは、前年より従業員を一定以上増やす等の要件を満たした事業主が法人税(又は所得税)の税額控除が受けられる制度で雇用促進をはかる目的で創設されました。適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」の提出が必要です。

◆雇用促進税制の概要
 ①平成2341日から平成26331日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(個人事業主はH24.1.1 H26.12.31まで)において、 ②雇用者5人以上、(中小企業は2人以上)増やし、前年度の雇用者総数に対する増加数が10%以上であった企業に対して ③雇用増加数1人当たり20万円、中小企業は当期法人税額の20%を限度として税額控除が受けられる制度です。

◆確定申告までの流れ
 雇用促進税制の適用を受けるためには、対象となる事業主の要件をチェックし、条件が備わっている事の確認をしましょう。
 ①事業年度開始時 事業年度開始時2ヶ月以内に目標の雇用増加数を記載した「雇用促進計画」を作成し、納税地を管轄するハローワークに提出します。計画書-1は計画開始時の雇用者数や増加予定数を記載、計画書-2は求人の申込み予定の内容を具体的に職種や労働条件を記載します。添付書類は雇用保険適用事業所設置届の写しです。
 ②事業年度中 ハローワークが新規の雇入れを支援します。最寄りのハローワークに求人の申込みをします。ハローワークでは受け付け後、近隣や広範囲のハローワークに求人情報を流してくれます。
 ③事業年度終了時 事業年度終了後2ヶ月以内に(個人事業主については315日まで)ハローワークに雇用促進計画の達成状況の確認を求めます。必要書類は雇用促進計画-1に雇用増加数を記入し、返信用封筒(簡易書留とする)も提出します。この提出は計画期間中の雇用保険一般被保険者の取得届・喪失届の提出後、2週間程度経過後に行うようにします。
 ④達成状況の確認後 確認を求めた後、ハローワークからは2週間から1ヶ月程度を経て、雇用促進計画-1が返送されてくるので税務申告期限に間に合うように留意しましょう。
 ⑤税務署に申告 達成状況の確認を受けた「雇用促進計画」の写しを確定申告に添付して申告します。

以上の流れで雇用促進税制が受けられることになりますが、個人的にはここまで手間がかかる割には税額控除の額が小さい気がします。しかも、人は一度雇う場合には一生を面倒みるくらいの気概がないと中々うまくいきませんので、人材の採用計画とたまたま税務上の要件が一致していてもらえてラッキーという位のほうがよいかもしれませんね。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

記事の一部はエッサムより引用しております。

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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